ヒデの救援レポート:2012年9月24日№88

ヒデの救援レポート:2012年9月24日№88
★訂正情報です!
以前にお知らせした、11月23日祭日、被災地障害者の方々を招いて開催予定の
「東北⇔関西ポジティブ生活文化交流祭」の会場のことですが、会場を、
大阪市北区の扇町公園とご案内しましたが、公園は、すでに、
大阪市に押さえられていて、市民マラソン会場に使われるそうです!
残念ですが、やむなく、交流祭会場を、長居公園に変更することになりました。
長居公園:地下鉄長居公園駅すぐ。
先日、突然の荒天の落雷で、お二人の女性が亡くなられた公園です。
時間、内容等については、変更はありません!
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被災障害者支援ゆめ風基金が届けた救援金総額は、8月22日現在
            224,047,749円
2012年:東日本関連救援金、金額は、
            175,709,050円です。
2012年8月22日現在:只今の基金残高!
            258,425,697円です。
このメールは、東北関東大震災被災障害者救援に関する、
「被災障害者支援ゆめ風基金副代表理事」、「障害者問題総合誌:そよ風のように街に出よう:編集長」、
「バクバクの会事務局員」でもある河野秀忠が感じた、各方面の被災障害者救援活動のあれこれの
個人的レポートです。
広く知ってもらいたいので転送自由
自由にお使いください。

息の長い救援が求められています。
長期戦です。
救援金の送り先は、
郵便振替口座:00980-7-40043:ゆめ風基金です。
「とうほく」と書いてください。
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東日本大震災救援活動の中のhideの風景
ゆめ風基金が「認定NPO法人」になったことで、仕組みがどう変わるのかの
解説記事がありますので転載します。
★毎日新聞・2011年年7月12日版より●NPOへの寄付より気軽に
4割相当額を所得税から差し引き・対象団体も増加へ
「税額控除」今年1月分から適用。国が認定したNPO法人に寄付すると、約40%相当額が所得税から差し引かれる
新たな制度が導入され、今年1月以降の寄付から適用になる。
寄付文化が希薄と言われてきた日本だが、昨年末からの「タイガーマスク運動」や
東日本大震災を機に、善意の行為は広がっている。
寄付者のメリットが増した新しい寄付税制を紹介する。
NPOを巡る税制改正は09年の政権交代後から検討が進められ、
税制改正法と改正NPO法が今年6月に成立した。寄付者のメリットを高めることで、
経済基盤が弱いNPO法人への寄付を促すのが狙い。
NPO法人が政府機関に代わる公共サービスの担い手となることを期待している。
●寄付に伴う所得税の特別控除は、01年から実施されているが、
今回の税制改正のポイントは「税額控除」の導入だ。
2000円を超える分の寄付金の40%相当額が、所得税から引かれる。
寄付金の実質的な負担額が、約6割で済むともいえる。
従来は「所得控除」だけだったが、今後はどちらか有利な方式を選べる。
「所得控除」が所得税率によって減額分が変わるのに対し、「税額控除」は
所得税率に関係なく寄付額に応じて決まるのが特徴。
所得税率が低い中・低所得者は、税額控除の方がメリットが大きい。
逆に、所得税率が高い高額所得者が多額の寄付をする場合は「所得控除」の方が
得になる。
「この法律改正を待っていました」
こう話すのは、40年以上前からユニセフや「国境なき医師団」などに
寄付してきた東京都世田谷区の矢崎さちこさん(68)。
高校時代から「持っているものはみんなと分かち合う」という考えで育ち、
コンサルタント会社に勤めながら毎年数十万円を寄付してきた。
退職後も、翻訳などの収入から年約20万円を寄付に回している。
「控除された分は地道に頑張ってきた目立たないNPO法人に寄付したい。
法改正は人々の寄付意欲をかきたてる。
友人にも教えたい」と声を弾ませる。
法改正を訴えてきたNPO法人シーズ「市民活動を支える制度をつくる会」の
松原明副代表は、「自分の寄付金の半分近くを税金が手当てしてくれ、
寄付の価値が2倍になる画期的な法改正。税金の使い道の一部を
自分で選べるため、政治参加にもなる」と話す。
税額控除の対象は、国税庁に認定された「認定NPO法人」への寄付であること。
ただし、認定NPO法人は全国に223団体(1日現在)しかなく、
全NPO法人約4万2500団体の約0.5%に過ぎない。
認定NPO法人の半数近くは東京に集中し、「空白県」も10県以上ある。
認定の要件が煩雑だったためだ。
今回の法改正では、要件の「パブリックサポートテスト」などが簡素化された。
サポートテストは、市民に支持される活動であることを証明するもので、
改正後は「3000円以上の寄付を2事業年度で平均100人から受けている」ことで可能になった。
フリースクールを運営する「NPO法人東京シューレ」も、新制度になり
認定申請の準備を進めているという。
中村国生・事務局長は「不登校の子どもたちの受け皿となってきたのに
優遇措置がないのは不公平と思っていた。
今後寄付が増えれば、設備や教職員の待遇を改善したい」と期待する。
来年4月には改正NPO法が施行され、認定機関が身近な都道府県・政令市に移行される。
設立5年以内の団体はサポートテストを満たしていなくても「仮認定」される制度も
導入され、認定法人の増加が期待されている。
大阪大学大学院の山内直人教授(公共経済学)は
「寄付文化が進んでいる米国では、NPO・196万団体のうち、128万団体が
寄付控除の対象。
日本でも今後、認定NPOは増えていくだろうが、
NPO自身が魅力的な活動を行い、積極的に意義を広報するなど努力しなければ、
寄付の大幅な増加は期待できない」と話す。
また、寄付控除を受けるにはサラリーマンでも確定申告をしなければならないことから、
「年末調整などでも控除を申請できる仕組みを取り入れるべきだ」と指摘している。
寄付控除改正のポイント
●税額控除と所得控除の有利な方を選べる。
●所得税率が低い人は、税額控除の方がメリットが大きい。
●税額控除は所得税額の25%が上限
(所得税20万円の場合は、20万円×0.25=5万円)
●個人住民税でも、10%の税額控除が制度化されている
●実施は自治体により異なる
●東日本大震災関連で、日本赤十字社や中央共同募金会、被災自治体や公益法人に寄付した場合も
税額控除の特例がある。
申請するには、寄付後に認定NPO法人から送られてくる寄付の受領書や、
認定NPO法人と証明する書類を、確定申告の際に提出する。
納税者名義の受領書が必要。
振り込み証明書で代替できる場合もある。
国税庁のウエブサイトで確定申告の手続きが紹介されている。
以上
ヒデの救援レポート:2012年9月24日№88

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