ヒデの救援レポート5月11日:14

おわび
河野秀忠氏の「ヒデの救援レポート」をしばらくブログに掲載できませんでした。もうしわけありませんでした。ある読者のご厚意により、過去のレポートを送っていただきました。古い情報ですが貴重な記録ですので掲載します。
=====ヒデの救援レポート5月11日:14===============
先日、東京に拠点を置く、難病ネットワークに参加している、人工呼吸器をつけた子の親の会・バクバクの会大塚会長から連絡があり、難病ネットワークに集まった被災障害者支援の義援金の配分をする委員に、選任されたけれども、そのような経験が無いので、ゆめ風基金では、どのような配分の仕組みで救援金を配分しているのか、参考にしたいので教えて欲しいとのことでした。
もちろん、難病ネットワークと、ゆめ風基金は、組織の形や目的も違いますから、単純に同等の支援金配分にはなりませんが、とりあえずのゆめ風基金の支援金支給の仕組み、個別救援と支援拠点作りに始まる、顔の見えるつながり支援の粗筋と仕組みを伝えました。参考になるかどうか、分かりませんが、こうして、全国の障害者関係団体に、被災地への救援、支援の力が広がるのは、とても嬉しいことですねぇ。
被災障害者支援ゆめ風基金に寄せられた救援金、金額は、5月3日までに、108965688円。5月7日までに、114902622円です。これまでに支援した団体、個人への金額。
このメールは、東北関東大震災被災障害者救援に関する、被災障害者支援ゆめ風基金副代表理事、障害者問題総合誌:そよ風のように街に出よう:編集長、バクバクの会事務局員でもある河野秀忠が感じた、各方面の被災障害者救援活動のあれこれの個人的レポートです。広く知ってもらいたいので、転送自由。自由にお使いください。
息の長い救援が求められています。長期戦です。救援金の送り先は、郵便振替口座:00980-7-40043:ゆめ風基金です。;とうほく;と書いてください。
東日本大震災救援活動の中のボクの風景。とうとうと言うか、やっとと言うか、ボクのからだがストライキを起こしてしまいました。3月11日に、東日本大震災。12日、13日に宮崎への取材。その後、統一地方選挙後半戦との2足のワラジ。その他に、原稿書きと、ボクが関係する団体の会議参加を除いて、被災障害者救援のために、ゆめ風基金事務所に、大した役にも立たず、非力ゆえに、労働力にもならないのに、詰め続けてきました。
1日も休まず、連休もぶっ飛ばして、2ヶ月間。被災地のことを考えればのセリフを念仏のように、唱え続けてです。でも、そんな生活態度に、ボクのからだが反乱を起こしたようです。
6日の朝、ベッドから、立ち上がれなくなり、へたり込んでしまったのです。年は争えません。アカンです。だから、7日と8日の日曜日は、休みました。1日中、ぼうっとして、からだに謝罪しました。また、9日からは、まだまだからだが重いのですが、救援活動戦線に、スローテンポで復帰しています。また、踏ん張ります。明日来る朝のために。被災地のひとびとと目指す、人間の未来のために!人権ヤクザと陰口を叩かれている、ボクにも、限界は、あるんですよぉ。(泣)
名古屋のIさんからのお便りから。
ゆめ風基金事務局御中・先日は、資料をお送り下さり、お忙しい中、本当にありがとうございました。お返事が大変遅くなりましてすみません。実は私は緑内障で視覚障害があるので、本日やっと友達に資料を読んでもらい、この文章も書いてもらっています。そして、一緒に郵便局へ行って、入金もしてきました。永さんが年間の会費は、500円以上いくらでもと言ってみえましたので、1000円とさせてもらい、別として、今回の募金として、5000円を入金させて頂きました。少額で申し訳ありませんが、これからも続けていくつもりですので、よろしくお願い致します。復興には、何年もかかると思われます。原発はまだ進行中です。障害を持った方々が少しでも良い方向に進まれる為に支援を願っています。
AJu自立の家のヒアリング調査からの、要約、抜粋です。
○83歳女性。車イス使用。避難所にボランティアはいたが、受付や配給の対応に当たっていて、介護は、被災家族がするしかない。名取市避難所。
○14歳女性。胃ろうによる経管栄養摂取。避難所でも医療的ケアは必要。小学校の隅での避難所暮らし。吸引などの器具は、支給される飲料水で洗浄。経管栄養剤などは緊急物資として届けられた。介護は、主に母親。石巻市避難所。
○60歳代夫婦。夫は、脳出血で半身マヒ。津波に逃げ遅れ、3日間、自宅2階で、孤立生活。車イス、補装具使用。補装具のマジックテープの締め付けで、内出血。バケツの足湯を採用。避難所の自衛隊の風呂は深過ぎて入れず。山元町避難所。
○93歳寝たきり。娘のKさんが、介護。褥瘡が悪化するが治療はない。介護者の体力が限界。東松島の保健センターにつなぐ。東松島市避難所。
○65歳女性。障害者手帳1種2級。自宅は、流され消失。避難所に来てからは、ほとんど動いていない。:自分は、時間がかかるし、みんなと同じように風呂には入れない。迷惑がかかるから諦めている:と言って、風呂に入っていない。気仙沼市避難所。
○気仙沼市障害福祉課の職員。市内には、障害者が3000人いる。内、知的障害者が500人。精神障害者も多数。身体障害者の中でも、重度者の割合は多い。そのひとたちの安否確認や、どこの避難所にいるかは、把握していない。気仙沼市役所。
○40代女性。車イス生活。高校生と小学生の子ども、夫の4人で避難所暮らし。避難所内での車イス移動が困難。段差があって、ひとりでは、トイレに行けない。:独りきりになる日中が辛い。動けないので、ずっと座っている。:と話している。気仙沼市避難所。以上。
仙台に常駐している、ゆめ風基金理事の八幡さんが、月1回の帰阪報告のために、5月20日頃に、一時的に帰ってきます。また、被災地状況報告会があるかも知れません。その折には、ご案内致します。
被災地障害者センターふくしま・みやぎ・いわて3県共通ボランティア受付票が届きました。
○活動場所希望箇所がある場合は、ありに丸を囲むと同時に岩手、宮城、福島のいずれかをお書きください。希望がない場合は、こちらの方で派遣先を決めさせていただきます。また福島については原発の影響があるため希望先がない場合でも派遣可能かどうかをご自身で選択してください。
●お願い:活動期間は最低1週間お願いします。
:被災地障害者センターの支援活動はさまざまです。専門分野、専門知識を生かせない場合もありますが、どんな活動にも参加していただきます。しかしどの活動でも被災した障害者の方々への支援につながります。
:活動中は、被災地障害者センターの一員として活動していただきます。:活動を通して知り得た情報は秘密厳守をお願いしています。個人参加の方はお住まいの地域でのボランティア保険加入をおすすめします。
●活動中の生活について:宿泊施設は準備していますのでそちらに宿泊していただきます。共同生活です。
:派遣先ではライフラインや物流がほとんど復旧していて、通常の生活を送れます。:洗濯機はありませんが近くにコインランドリーがあります。
:入浴は宿泊施設にありますし、近くに銭湯もあります。
●持ち物について:活動着・動きやすい服装:保険証・布団はあります。:防寒着・寒さ対策:現金:洗面具・タオル、歯ブラシなど。:足りないものがあっても、購入できる環境なので心配いりません。
●ボランティア総合受付先・被災地障害者センターみやぎ・電話
22-746-8012/FAX022-248-6061、以上!
ゆめ風基金・近畿ろうきん募金プロジェクトのお知らせ:ゆめ風基金では現在、仙台、郡山、盛岡に障害者救援活動の拠点をおき、各場10数人のボランティアスタッフが日々、被災障害者の把握とサポートに努めているところです。その中で一般避難所での生活が厳しい障害者の緊急避難所が急務なことから、現在の拠点のほかに宮城県北部、南部、岩手県沿岸部・釜石付近に、障害者駆け込み寺・相談と避難所の機能をもつ場所・を設けるべく準備しているところです。さらに福島県から避難する障害者の受け入れ体制として、新潟市内に後方支援センターを立ち上げました。このように長期かつ広範囲にわたる支援活動が必要であり、すべての基金を投入するつもりですが、圧倒的な資金不足を痛感するところです。
このような中、かねてから障害者拠点への融資などで提携してきた近畿ろうきんが、ゆめ風基金を資金的に支援する募プロジェクトを立ち上げられました。プロジェクトの内容は次の3点です。
●近畿ろうきん営業店に募金箱を設置。
●近畿ろうきんの会員・労働組合、生協など・に募金の呼びかけ。近畿ろうきん窓口からゆめ風基金ろうきん口座への振り込み手数料の無料化。
○金融機関として、恐らく全国初の取り組みと思われますので、広く知らせていただければありがたいです。どうぞよろしくお願いします。この件に関してのろうきんへのお問い合わせは、●ろうきん地域共生推進室・谷口さん、法橋さん。
電話06-6449-0842番です。
兵庫県の熊野さんとおっしゃる弁護士さんが示された、被災時における個人情報保護についての見解からの要約、抜粋です。
・被災時に支援者が、被災障害者の所在に関する情報を求める権利:自由権条約19条2項:と障害者のプライバシーの権利:17条:は、衝突する場合があると思います。しかし、被災障害者には支援者に関する情報を求め、受け取る権利があり、これは行政の援助なしには実現しません。行政が、支援者の実態に関係なく一律に情報開示を拒否するなら被災障害者の権利の侵害になると考えます。また、17条の権利は、:恣意的または不法に干渉:されない権利を保障したもので、生命の危機のある人を支援するために必要な情報を求めることは恣意的で
も、不法でもありません。すべての個人は、自由権条約前文で、他人、社会に対し義務を負い、人権を擁護する責任を負っています。その条約上の義務を果たすために情報を求めるのですから、少なくとも、恣意的、不法とは言えません。国内法は、条約に違反できません:条約法に関するウイーン条約27条。憲法98
条2項。開示を拒否する行政があれば、私でよければ、申し入れする用意があります。
以上!

One Reply to “ヒデの救援レポート5月11日:14”

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    大学入学前に事故をして、大学生活からサラリーマンに渡り、アラフォーだがハローワーク職員の方から、高次脳機能障害の障害者年金制度及び障害者雇用制度の件を知り半年がたちます。病院や年金事務所や役所へ提出する書類を受け取っては渡してますが、肝心な障害者手帳はまだです。半年以上待たされてます。

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