【熊本地震】障害者・高齢者などの宿泊施設に関して

高齢者、障がい者等であって避難所での生活において特別の配慮を要するもの
その他宿泊施設の利用が必要であると熊本県が認める者


国土交通省官公庁から、標記の件について
「被災された方へ宿泊施設を提供します」とのことです。
JILのMLでも回っているようですが、再掲します。
以下全文コピペ



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平成28年熊本地震で被災され、避難所での生活において特別な配慮を要する方を対象として、熊本県と、熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合による「災害時における宿泊施設等の提供に関する協定書」に基づき、熊本県内の宿泊施設において宿泊希望の受け入れを実施しています。ご利用希望の場合は、以下の通り取扱いを行います。
【対象】
高齢者、障がい者等であって避難所での生活において特別の配慮を要するもの
その他宿泊施設の利用が必要であると熊本県が認める者
【提供内容】
宿泊場所、食事及び入浴施設の提供
(専門的な介護又は特別な配慮を要する食事の提供を除く。)
【提供期間】
応急仮設住宅等の整備により避難所としての利用の必要がなくなるまでの期間
【提供に係る費用】
利用される方の自己負担はありません。
【申請方法】
熊本県内の各避難所の市役所・町村役場の担当者、
及び各市役所・町村役場の保健衛生部局に利用希望の旨をお申し出下さい。
※各市町村において申し出を受理後、熊本県において「災害時における宿泊施設等の
 提供に関する協定書」に基づき、利用可能な宿泊施設、及び輸送の手配があります。
観光庁のページです

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