改正が役立たない理由その1

一言で安否確認をするといって安否確認には次の三つの段階がある

安否確認の3つの段階

a.緊急避難を目的とした安否確認

大津波など緊急な避難を必要とする場合に、避難行動を支援する目的で行う安否確認。緊急な安否確認のため、地域の人が中心となる。災害によって数十分から2〜3時間程度の間に避難を終える必要がある。

→事前に名簿を公開していなければ意味がない

b.救助を目的とした安否確認

大地震などで家屋の下敷きになった人を救出するあるいはその必要の有無を確認するなどの救助支援を目的とした安否確認。近所の人や福祉サービス提供事業者が中心となる。災害発生後1〜2日程度で安否確認を行う。


→重度の障害者だけが下敷きになるのではない。障害の有無に関係なく助け合いが必要

c.生活支援を目的とした安否確認

避難生活をする上で必要な物資や人的支援を確認し、支援を行うための安否確認。

災 害直後は近所の人や地域内の福祉関係者が支援も含めて担う必要があるが、その後は福祉関係職員が中心となり安否確認とともに支援を含めた一連の行動を行う ことが望ましい。医療支援を必要とする人は早急な支援が必要であるが、その他の場合でも1週間以内の安否確認が必要。また被災地の状況は刻々と変わること から、当初支援を必要としなかった人も含め、継続的に安否確認を行い支援を継続することが必要。


    → 行政として自主防災組織に名簿は公開するが、福祉事業者に名簿を
   公開するという準備がない

上記の理由で今回の改正はあまり災害時にはあまり効果がないと思われる