災害対策基本法の改正について

 災害対策基本法の一部改正について

災害対策基本法では、災害対策の基本理念を「災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図 ること」 としており、住民等の円滑かつ安全な避難を確保するために、避難行動要支援者名簿作成及び情報提供に係る改正を盛り込んだ災害対策基本法等の一部を改正す る法律が、2014年6月21日に公布されました。(2015年4月より実施)


【避難行動要支援者名簿作成等の主な内容】

@市は、高齢者、障害者等の災害時の避難に特に配慮を要する者について名簿(避難行動要支援者名簿)を作成しておかなければならない。
A災害の発生に備え、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、民生委員、自主防災組織等の避難支援に携わる関係者にあらかじめ名簿情報を提供するも のとする。


《災害対策基本法等の一部を改正する法律第49条の11第2項 抜粋》

2 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法(昭和23年法 律第198号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援 等の実施に携わる関係者(次項において「避難支援等関係者」という。)に対し、名簿情報を提供 するものとする。ただし、当該 市町村の条例に特 別の定 めがある場合を除き、名簿情報を提 供することについて本人(当該名簿情報によって識別される特定の個 人をいう。次項において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。