ヒデの救援レポート2013年4月1日№114

●「市民による健康を守るネットワーク」機関誌:アクセス103号からの転載
皆様からのご支援をお願いします!
・「避難・週末避難」新たに避難を考えている人、また、週末だけでも家族で安心出来る所に避難・静養をしたいと考えている人達のための情報提供と経済的援助にご協力下さい。
・「安全な食材を」
毎日口にする食べ物、米・野菜・水は皆が気になっているところです。
特に子供達には安心出来るものをと考えるのは当然の事と考えます。
そこで、安全な地域から食料・水を取り寄せるためにご協力をお願いいたします。
・「測定所の維持運営」
日本キリスト教協議会様のご支援により高価な放射能測定器を購入することが出来ました。
この測定所を維持運営するために、皆様からのご支援をお願いします。
・「放射能に対する意識を高めるために」
汚染された中に住むことを余儀なくされてしまった今、放射能防護に対する知識を身に付ける事は必然となりました。
そのために、いろいろな方々を招いての講演会・学習会を開くためのご支援をお願いします。
●お問い合わせ
「まち子ちゃんの店内」市民による健康を守るネットワーク
福島県田村市船引町東部台2-285
TEL 090-2978-8123
開所日:月曜日~金曜日(午前9時から午後5時)
郵便振替口座 記号021306 口座番号35420 加入者名 福祉のまちづくりの会


★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
これまで届けた救援金
236,894,624円(2013年2月12日現在)
内・東日本大震災救援金総額
191,385,539円(2013年2月12日現在)
ただいまの基金残高
260,654,573円(2012年12月末日現在)
このメールは、東北関東大震災被災障害者救援に関する、
被災障害者支援ゆめ風基金副代表理事、障害者問題総合誌「そよ風のように街に出よう」編集長、バクバクの会事務局員でもある河野秀忠が感じた、各方面の被災障害者救援活動のあれこれの個人的レポートです。
広く知ってもらいたいので、転送自由。自由にお使いください。
息の長い救援が求められています。
長期戦です。
救援金の送り先は、
郵便振替口座:00980-7-40043 ゆめ風基金です。
「とうほく」と書いてください。


東日本大震災救援活動の中のhideの風景
●hideの畏友のおひとりである、京都・花園大学の八木晃介さんのミニメディア『試行社通信:第317号、3月発行』からの転載。
連絡先 TEL&FAX 075-221-2672
●福島原発告訴団と私
私と相棒もメンバーに加わっている『福島原発告訴団』は、昨年6月の福島県民による1324人の第一次告訴につづいて、昨年11月には全国から1万3千人を超える人々が結集する大告訴・告発団になりました。
われわれは昨年11月の大告訴・告発団に参加したことになります。
立場上、われわれは告訴人ではなく、告発人になっているはずです。
この告訴・告発は受理され、検察が被告訴・告発人の関係者からの事情聴取をはじめていることは新聞などで報道されているとおりです。
一説によると、検察はこの3月中にも、刑事処分する方針だということです。
この問題はあまり報道されていませんが、地元の新聞、たとえば毎日新聞社と関連の深い『福島民報(昨年12月9日付け)』などは『業務上過失致死傷容疑などの捜査では予見可能性に加え、被曝が傷害と認められるかどうかなど課題が多く、立証には困難が予想される』などと報道しており、おそらく多くのマスコミも同様の捉え方をしているようにおもわれます。
つまり、検察が不起訴処分で事態の落着を目論んでいることを、マスコミはすでに嗅ぎつけているということかもしれません。
予見可能性についていうと、いささか微妙な問題もふくまれますが、東電自身がある意味では事故の予見が可能だったと認めています。
昨年10月13日、東電は福島原発事故について、『事前の津波評価にもとづく対策や過酷事故対策を十分にとっていれば事故に対処できた』とする見解を表明しました。
いわば不作為による過失の存在を認めたというべきです。
ただし、ここでの東電の本意は不作為過失を反省するところにあるのではなく、どこまでも地震と原発事故との無関係性を強調するところにあり、津波対策さえ十分にすれば原発は安全だといいたいだけのことなのです。
現に、比較的最近分かったように、国会事故調が全電源喪失・メルトダウンと地震との関連を調査しょうとしたところ、東電はこの調査を妨害したのでした。
東電をはじめとするすべての電力会社は、事故をなにがなんでも津波のせいにし、地震との関連をなんとしても否定したい一心なのです。
この点を十分に認識しながら、しかし、私は事故の予見可能性が確実にあったと主張したいとおもいます。
被曝を傷害と認められるかという論点は、たしかに厄介です。
刑法211条1項は
【業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁固又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする】
と定めているのですが、傷害を証明できるかどうかはむずかしい。
急性の死傷は比較的容易に証明できるけれども、放射線傷害のように晩発性というか、ともかく長期の経過をとる問題の場合に、因果関係を証明するのは確かに至難です。
しかし、人類は不幸なことながらチェルノブイリの経験をもっているのであって、このチェルノブイリのデータを援用することは道理にかなった科学的な態度であると私などはおもいます。
水俣病の場合、チッソ水俣工場の排水と水俣病の因果関係が明確になるまで行政は何もしませんでした。
1953年に最初の患者さんが見つかってから、1973年の熊本地裁での患者勝訴判決まで完全無視を決め込んでいました。
その間にも次々と患者が発生していたというのに。
この20年におよぶ不作為がどれほどの悲劇を生み出してきたか、この国はまったく学習していないというほかありません。
因果関係を証明することが科学的な態度であるという近代西洋型の合理主義の相対化が必要なことは、当初から直観でチッソの排液を疑っていた漁民患者の存在自体が雄弁に物語っていると私などは考えます。
しかし、行政も司法も多くの学者も、ちょうど現今の原子力ムラと同じスタンスでことにのぞみ、科学の名によって弱者を切り捨て続けたのでありました。(後略)

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です