避難所運営者、避難住民の方々、支援者の方々へ
被災障害者支援 認定NPO法人 ゆめ風基金
現在大阪府内では、約400か所の避難所が開設されています。
ゆめ風基金では阪神淡路大震災から被災障害者支援を行ってきました。
大変な状況の中恐縮ですが、過去の悲劇を繰り返さないため、取り急ぎ以下のお願いをさせて頂きます。
1.避難所での合理的配慮について
災害の度に障害者が直面する課題は、一般避難所では避難生活を送ることが不可能だということです。
原因は避難所で合理的配慮が得られないことです。避難所の運営側も、避難している住民も障害特性に無理解の場合、「みんなが困っているのだ」「障害者だけ特別扱いするわけにはいかない」「わがままを言うな」ということになってしまいます。
避難所生活はストレスが大きく、障害者、高齢者、子どもなど普段から配慮が必要な人たちには特に大きな負担がかかります。
2016年4月に施行された障害者差別解消法により、行政が設置する避難所において、行政には障害者に合理的配慮を行う法的義務がありますが、災害時行政は臨機応変に動けません。
大変な状況かと思いますが、避難所運営者、避難住民の方々にも、配慮いただくようお願いいたします。
2.避難所でのヘルパー利用について
厚労省通達(2015年1月)の通り、「居宅介護及び重度訪問介護については、避難所等の避難先を居宅とみなしてサービス提供して差し支えありません」となっています。
しかし熊本地震でも相談支援事業所から、避難所でのヘルパー利用を断られたケースがありました。ご理解をお願いします。
3.車中泊者、自宅避難者への物資配布について
2013年の改正災害対策基本法によると、避難所避難者に限らず、車中泊者、自宅避難者等に対しても、災害応急対策責任者には「必要な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供その他これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずる」ことが求められています。
しかし改正後の災害でも、避難所に避難していないという理由で物資提供を断られたケースがありました。ご理解をお願いします。