寄附者の税制優遇のご案内(認定NPO法人)
ゆめ風基金は「認定NPO法人」になりました!
2012年8月、特定非営利活動法人ゆめ風基金は、
大阪市による審査の結果「認定NPO法人」になりました。
これにより2012年8月31日以降に皆さまからいただくご寄附及び賛助会員会費は、
寄附金控除の対象となります。
ゆめ風基金は、これからも多くのご支援・ご協力をいただける体制を整えてまいります。
皆さまの温かいご支援を、よろしくお願い申し上げます。
●認定NPO法人制度による寄附金控除について
個人によるご寄附の場合 所得控除か税額控除のどちらかを選ぶことができます。
★所得控除
個人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、特定寄附金とみなされ、
寄附金控除の対象となります
特定寄附金の合計額から2,000円を差し引いた額を、
寄附者のその年の総所得金額の合計額から控除することができます。
すなわち、この分については所得税が課税されません。
ただし、特定寄附金の合計額が総所得額の40%を超える場合は、
その40%相当額から2,000円を差し引いた金額が、控除できる金額となります。
いくらの還付額になるのかは、その個人の所得により税率が異なりますので、
人によって異なることになります。
詳しくは国税庁の下記タックスアンサーをご覧ください。
「No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1263.htm
★税額控除
個人がNPO法人に支出した寄附金から2、000円を超える金額の40%相当額が
所得税から引かれます。
ただし寄附金総額は総所得の40%が限度となり、また税額控除額は,
所得税の25%相当額が限度となります。
いくらの還付額になるのかですが、
例えば10,000円のご寄附をいただいた場合、
2、000円を差し引いた8,000円の40%ですから、3,200円になります。
詳しくは国税庁の下記タックスアンサーをご覧ください。
「No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1263.htm
☆特例措置を受けるための手続
確定申告の際、確定申告書に次の書類を添付または提示して、
所轄税務署にご提出ください(年末調整等では控除できません。)
●1年間に支出した特定寄附金の明細書
●寄附先の認定NPO法人が発行する所要事項の記載された「領収書」
(毎年1月にお送りします)
法人によるご寄附の場合
法人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、
当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
詳しくは国税庁の下記タックスアンサーをご覧ください。
「No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金」
Nhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm
「No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5284.htm
(領収書はその都度お送りします)
★相続財産のご寄附の場合
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に
認定NPO法人に寄附した場合、寄附した財産の価額は、
相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
すなわち、その寄附をした財産には相続税が課税されません。
詳しくは国税庁の下記タックスアンサーをご覧ください。
「No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4141.htm
★個人住民税
個人が条例により指定された認定NPO法人に寄附金を支出した場合は、
所得税の確定申告を行うことにより、個人住民税控除の適用も受けることができます。
(所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です)。
ただし、控除対象となるかどうかは自治体によって異なりますので、
お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
個人住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、
所得税の確定申告の代わりに、住宅地の市区町村に申告を行うことになります。
お住まいの自治体窓口に確認ください。
領収書は所得税のものと同じでかまいません。
これからも、ゆめ風基金をよろしくお願いします!!!