特定非営利活動法人 ゆめ風基金 定款

第1章  総  則

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人ゆめ風基金という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市内に置く。

(目 的)

第3条 この法人は、阪神・淡路大震災で被災した障害者の生活復興を支援するとともに、いつどこで起こるかもしれない災害の備えとして救援基金を設置し、障害者や高齢者、病弱な人など特別なニーズをもつ人が生命や人権を脅かされることがないよう、適切な支援活動が行われるようにサポートすることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。

(1)災害救援活動

(2)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(3)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(事業の種類)

第5条 この法人は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)被災障害者救援事業

(2)障害者防災活動支援事業

(3)基金活動を拡大していく事業

①被災障害者支援を広く訴える事業

②情報の収集及び広報事業

③関係諸機関との協力及び連絡調整事業

(4)その他目的を達成するために必要な事業

第2章  会  員

(種 別)

第6条 この法人の会員は、次の4種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。

①運営会員

この法人の趣旨に賛同して入会した個人又は団体

②呼びかけ人

この法人の趣旨に賛同して入会し、賛助会員を広く募る個人または団体

③賛助会員

この法人の趣旨に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体

④特別会員

この法人の趣旨に賛同し、一時的な催しや行事の機会にこの法人への募金をするために入会した個人又は団体

2 前項の他に理事会において、その他の会員の種別並びにその会費等を定めることができる。

(入 会)

第7条 運営会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を得なければならない。

代表理事は、運営会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

2 運営会員以外の入会については、別に理事会で定める。

(会費)

第8条 運営会員及び賛助会員は理事会において別に定める会費を納入する。

2 会員が納入した会費及びその他の寄付金はその理由を問わず、これを返還しない。

(退会)

第9条 運営会員は、退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。

2   運営会員は、次の事由により資格を喪失する。

①団体の解散又は個人の死亡。

②正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払い意思がないと認定した者。

③除名されたとき。

(除 名)

第10条 運営会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

  • この定款に違反したとき。
  • この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第3章  役  員

(役員の種類及び定数)

第11条 この法人に次の役員を置く。

①   理事3名以上15名以内

② 監事1~2名

(役員の選任)

第12条 役員は、総会において選任する。

2 理事のうち、1人を代表理事、若干名を副代表理事とする。

3 代表理事、副代表理事は、理事の互選により定める。

4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5 監事は、理事又は法人の職員を兼ねることはできない。

(理事の職務)

第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会の構成員として、法令・定款、総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。

(監事の職務)

第14条 監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なとき

はいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。

① 理事の業務執行の状況を監査すること。

② この法人の財産の状況を監査すること。

③ 前2号の規定による監査の結果、この法人業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。

④ 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

⑤ 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又理事会の招集を請求すること。

(役員の任期及び欠員補充)

第15条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に就任後2事業年度が終了した後の総会において、後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後に後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

5 理事又は監事のうち、第11条に定める最少の役員数を欠くときには、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

第16条 役員に職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、総会の議決により、これを解任することができる。

但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。

(役員の報酬)

第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(呼びかけ人代表)

第18条 この法人は、理事会の決議により、呼びかけ人代表を置くことができる。

2 呼びかけ人代表に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章  総  会

(総会の構成)

第19条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、運営会員をもって構成する。

2 運営会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。

3 総会は、定時総会と臨時総会とする。

(総会の権能)

第20条 総会は、以下の事項について議決する。

① 定款の変更

② 解散

③ 合併

④ 事業報告及び活動決算

⑤ 事業の基本方針

⑥ 役員の選任又は解任、職務及び報酬

⑦ その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第21条 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

① 理事会が必要と認めたとき。

② 運営会員総数の2分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

③ 監事が第14条第4号の規定により招集したとき。

(総会の招集)

第22条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法若しくはファクシミリをもって、すくなくとも5日前までに会員に対して通知しなければならない。

(総会の議長)

第23条 総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から選出する。

(総会の定足数)

第24条 総会は、運営会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

3 理事又は運営会員が総会の目的である事項について提案した場合において、運営会員の全員が書面又は電磁的記録若しくはファクシミリにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第26条 各運営会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法若しくはファクシミリをもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の場合における前2条の規定の適用については、その運営会員は出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。

(会議の議事録)

第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)運営会員の現在数

(3)出席した運営会員の数(書面又は電磁的記録若しくはファクシミリによる表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)

(4)審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した運営会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、運営会員全員が書面又は電磁的記録若しくはファクシミリにより同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされる場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日

(4)議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

第5章  理事会

(理事会の構成)

第28条 理事会は、理事をもって構成する。

2 理事会は、次の事項を議決する。

①   事業計画及び活動予算ならびにその変更

② 会費の額

③   借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄

④   事務局の組織及び運営

⑤   総会に付議すべき事項

⑥   総会の議決した事項の執行に関する事項

⑦   その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第29条 理事会は、代表理事が招集する。

2 理事現在数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法若しくはファクシミリをもって招集の請求があったとき、代表理事は、すみやかに理事会を招集しなければならない。

3 代表理事が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の5日前までに、理事及び監事に対し、書面又は電磁的方法若しくはファクシミリをもって通知しなければならない。但し、全役員の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。

4 監事はその業務執行上必要あるときは、理事会の招集を請求することができる。

(理事会の定足数)

第30条 理事会においては理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議長)

第31条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。但し、代表理事に支障 があるときは、副代表理事がこれにあたる。

(理事会の議決)

第32条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(決議の省略)

第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録若しくはファクシミリにより同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。

2 前項より、理事全員が書面又は電磁的記録若しくはファクシミリにより同意の意思表示をしたことにより、可決する旨の理事会決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1)理事会決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案を行った者の氏名

(3)理事会決議があったものとみなされた日

(4)議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

(表決権等)

第34条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法若しくはファクシミリをもって表決し、又は出席する理事を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の場合において、書面又は電磁的方法若しくはファクシミリをもって表決し、又は出席する理事を代理人として表決を委任した理事は、第30条の規定の適用については出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第35条 理事会の議事については、事務局において議事録を作成する。議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第6章  資産及び会計

(資産の構成)

第36条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

① 財産目録に記載された資産

② 寄附金品および助成金

③ 入会金及び会費収益

④ 事業に伴う収益

⑤ 資産から生ずる収益

⑥ その他の収益

(資産の管理)

第37条 この法人の資産は、理事会の議決を経て、代表理事が管理する。

2 この法人の経費は資産をもって支弁する。

(事業計画及び活動予算)

第38条 この法人の事業計画及び活動予算は、代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。

2 前項の規定による理事会の議決を経た事業計画及び活動予算は、当該事業年度中の定時総会に報告しなければならない。

3 第1項に規定した理事会の議決を経た事業計画及び活動予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の定時総会に報告するものとする。

(予備費の設定及び使用)

第39条 前条の規定する予算には、予算超過又は予算外の費用に充てるため、予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第40条 第38条第1項の規定にかかわらず、やむをえない理由により事業年度開始までに、活動予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告及び決算)

第41条 代表理事は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財務諸表の注記及び財産目録を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(剰余金の処分)

第42条 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(長期借入金)

第43条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第44条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第7章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条 この定款を変更するときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)

第46条 この法人は、特定非営利活動促進法第31条の規定により解散する。

2 総会の決議により解散する場合は、運営会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

(残余財産の帰属)

第47条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

第8章  事務局

(設置)

第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には事務局長、その他の職員を置く。

3 職員は代表理事が任免する。

4 理事は職員を兼職することができる。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(備付け書類)

第49条 事務局は事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。

2 事務局は毎事業年度初めの3か月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、事務所に備え置かなければならない。

①   前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財務諸表の注記及び財産目録

②   年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)

③   前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面

④ 前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所又は居所を記載した書面

(閲 覧)

第50条 会員及び利害関係人から前条の備え付けの書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第9章  雑  則

(公 告)

第51条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、特定非営利活動促進法第 28 条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のウェブサイトに掲載して行う。

(委 任)

弟52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

附  則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、2002年3月31日までとする。

(1)代表理事

氏 名 牧口一二

(2)副代表理事

氏 名 河野秀忠

(3)理事

氏 名 岩永清滋

馬垣安芳

大賀 重太郎

山田千秋(橘高千秋)

楠 敏雄

南 純子

(4)監事

氏 名 八幡隆司

3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第33条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4 この法人の設立初年度の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、成立の日から2001年12月31日までとする。

5 この法人の設立当初の会費は、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

① 運営会員   会費年額    2000円

② 賛助会員   会費年額    1000円